特定調停とは


メリットデメリット

裁判所が選ぶ調停委員が債務者(専門家に依頼した場合は専門家が債務者の代理人となります)と債権者の仲介役となり、借金を減額し無利息で3年から5年間で返済していく手続です。

利用するための裁判所での費用が最も安いことが特徴です。

また、任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。


■メリット

正当な理由がないにも関わらず、文書提出命令に従わない業者に対しては過料の制裁を加えることがあります。

申立から成立まで3ヶ月〜4ヶ月程の短い期間で決着できます。

債権者から給料差押えなどの強制執行手続があっても無担保で停止できます。

法的手続きによる債務整理の申立て費用が非常に安価です。

特定調停が成立した場合ほとんどが、元金のみの支払いで済みます。

申立が裁判所に受理された受付票・受理証明書を債権者に送付すると取立て行為を止めることができます。

全ての債権者を相手に申し立てることも、一部の債権者だけを選んで申し立てることもできます。

利息制限法に基づいて借金を計算し直し、債務の額を減らすことができます。

裁判所(調停委員)が債権者・債務者間の話し合い解決の手助けをします。

■デメリット

借入期間が1〜2年程度の短い人は利息制限法に引き直しても、債務額を大幅に圧縮させるのは難しいです。

銀行系ローンのように低金利で借入れしている場合も債務額を大幅に圧縮させることは難しいです。

債権者の数が多いと調停が不成立になる場合があります。

特定調停情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になります。

借金総額が多い場合は、弁済期間が長くなりすぎて特定調停での解決は難しいです。

利息制限法への引き直し計算については債務者が作成しなければなりませんので、難しいものがあります。

債権者の側にも合意できる内容を示さないと強制力がないので調停不成立となります。

調停調書に基づいて確実に履行しないと確定判決と同じ効力がありますので給与などを差し押さえられる可能性があります。



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