債務整理Q&A
任意整理|自己破産|個人再生|過払い
任意整理Q&A
Q 返済が滞り毎日のように電話がかかってきて困っていますが、取立ては止まりますか?
A 止まります。受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に取立ては止まります。
Q 裁判所にいかなくてはいけないのですか?
A 任意整理は、司法書士が直接債権者と和解交渉しますので裁判所に行く必要はありません。
Q 遠方に住んでいますが事務所に行かないと任意整理できませんか?
A 遠方の方でも書類は郵送かFAXで連絡は電話かメールでやり取りできますのでお越しいただく必要はありません。
Q 先に手続き費用を支払わないと受けてもらえないのでしょうか?
A いいえ、着手金は0でも受任いたします。その後の費用に関しても分割のご相談をさせていただきますので、安心してご依頼いただけます。
Q すべての借入れを任意整理しないといけないのでしょうか?
A いいえ、任意整理の場合債権者を選ぶことができます。住宅ローンやオートローン等は任意整理の対象からはずし高利のキャッシングのみを対象とすることができます。
Q 借入れは家族に内緒なのですが任意整理も家族に内緒でできますか?
A 任意整理は裁判所を通さないで行う手続きですので通知などが自宅に届くことはありません。
Q 任意整理をするとブラックリストにのりますか?
A 情報センターに任意整理や和解した情報が記載され5年〜7年の間は新たなキャッシングを受けにくくなります。
Q 出資法や貸金業法の改正でどうなりますか?
A 上限金利が20%に規制されますので、いわゆるグレーゾーン金利が無くなります。但し50万以上の借入れをする場合収入証明の提示を義務付けられたり総量規制で年収の1/3以上の借入れが出来なくなりますので既にオーバーされている方は新たな借入れができなくなります。
Q 保証人がいるのですが、影響はありますか?
A 保証人が付いている場合、保証人に請求が行きますので、あらかじめ説明しておく必要があります。場合よれば連帯保証人の方と同時に債務整理する必要があるかもしれません。また、保証人付きの債権だけ対象にはずすことも可能です。
自己破産Q&A
Q 返済が滞り毎日のように電話がかかってきて困っていますが、取立ては止まりますか?
A 止まります。
受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。
最短で受任当日に取立ては止まります。
Q 自己破産とはどんな手続きですか?
A 法的に借金がなくなり,免責後は、税金や罰金等を除き借金を返済する義務がなくなります。自己破産は生活を建て直す上で最も有効な方法です。
Q 自己破産すると自宅は手放さないといけませんか?
A 自宅のみならず自家用車など高価な財産はすべて現金化され債権者に平等に配当されます。
99万円を超える現金や時価20万円を超える財産は処分の対照となります。
但し、家財道具な必要最低限の生活必需品は対象からはずされます。
Q 一部の借入れを自己破産の対象からはずせますか?
A 会社からの借金や友人、知人の借金まで全て借金が対象となりますので一部の借金だけを自己破産の対象から外すことは出来ません。
Q 自己破産をすると会社を辞めなければいけませんか?
A 自己破産をしても会社に通知がいくことはありません。万一会社に知れても自己破産が理由で解雇することは出来ません。
但し、手続き期間中(約6ヶ月程度)、保険募集人や警備員など資格制限がある職には就くことができません。
Q 自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?
A 記載されるのは「官報」と本籍地の「身分証明書」及び「破産者名簿」です。
官報は一般の書店には置いていませんので、一般の人が見る機会はほとんど無いと思います。
また、破産者名簿を一般の人が勝手に見ることはできませんので自己破産したことを他人に知られることは、まず無いと思います。
Q 家族に内緒で自己破産できますか?
A 自宅に通知が来ることがありますので、家族に知られる可能性があります。また、同居している家族の収入を証明する書類の提出を求められますので、事前に相談し協力を得るべきでしょう。
Q 自己破産をすると家族に影響がありますか?
A ご家族が保証人になっていない限り破産者以外の家族の財産を処分したり就労等に影響はありません。
Q 免責が下りない場合がありますか?
A 借金の原因が、ギャンブルや著しい浪費であったり、返す見込みが無いことがわかっていながら借金した等がありますが、免責不許可事由に該当してもよほどのことが無い限り免責はおりると考えて良いと思われます。
個人再生Q&A
Q 返済が滞り毎日のように電話がかかってきて困っていますが、取立ては止まりますか?
A 止まります。
受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。
最短で受任当日に取立ては止まります。
Q 個人再生とはどんな手続きですか?
A 個人再生とは、将来に渡り継続的に収入を得る見込みがあり、債務の総額が、住宅ローンを除き5,000万円を超えない場合、一定の債務が免除される手続き。
この手続の特徴は、資産や、住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく債務を整理することができ、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
Q 自宅は手放さずに手続きできますか?
A 住宅ローン特則をつけることによって手放さずに個人再生手続きができますが、住宅ローンは減額されませんので通常通り支払いを続けます。
Q 家族に内緒で個人再生できますか?
A 裁判所に家計表等、家族の協力が必要な沢山の書類を提出しなければいけませんので、事前に御家族に相談し協力を得るべきでしょう。
Q 個人再生も浪費などで認可されないのでしょうか?
A 自己破産と違い借金の原因は問われません。
Q ハードシップ免責とはどういう制度なのですか?
A 再生手続き後、病気やリストラ等、本人の責に帰することができない事由で支払いができなくなった場合に一定の条件のもと債務が免除される制度のことを言います。
過払いQ&A
Q 既に完済していますが過払い請求はできますか?
A はい、できます。利息制限法以上の利率で利用され完済されているのでしたら必ず過払いになりますので請求できます。
Q 親族に肩代わりしてもらったのですが過払い請求できますか?
A はい、出来ます。
但し、返還されたお金をどうするか肩代わりしてもらった人と事前に相談されることをお勧めします。
Q 親族の借金を肩代わりしたのですが過払い請求できますか?
A この場合、契約者本人、つまり肩代わりされた方が請求する場合に限り出来ます。
肩代わりされた方の請求はできません。
Q 数年前に自己破産したのですが過払い請求できますか?
A はい、出来ます。但し、破産されたときに裁判所に利息制限法による再計算されていない債権金額を届けた場合となります。
破産以前にある程度の取引が無ければ過払いとはなりません。
Q 特定調停で和解し完済しましたが過払い請求できますか?
A 初回の取引からの利息制限法による再計算金額を元にした調停をしなかった場合、初回の取引から再計算を行うと過払いになるケースがありますので請求きます
Q 完済して10年以上経ちますが過払い請求できますか?
A できません。完済した翌日から10年を経過すると時効となり請求することが出来なくなります。
Q 現在利用している貸金業者に以前完済したことがあるが請求できますか?
A 従前完済した取引から現在の取引を連続して再計算、または個々の取引を再計算したものを差し引きし過払いが生じていれば請求できます。
この場合連続して計算するほうが過払いの額が大きくなります。
したがって一部債権者は、連続した取引を認めず従前の取引が10年を経過している場合時効の主張をしてきますので、このようなケースは、訴訟で裁判所に判断を委ねることになります。