個人民事再生とは

メリットデメリット

給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である人が対象となる債務整理手続きです。

裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。

また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。

ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。

自分の財産を守りたいが借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。


■メリット

債務者は持ち家を維持しながら借金の整理ができます。(住宅ローン特則を利用)

ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致すれば免責の利用が可能です。

自己破産のような資格制限もありませんので会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。

貸金業者は債務者が申立手続きをとった旨の通知を受けた後は正当な事由なく債務者に支払の請求ができなくなります。

一定の要件を満たせばハードシップ免責という債権者に対するすべての債務について免責を得ることができます。

個人再生の手続きが開始されると債権者は強制執行ができなくなります。

債務者の財産が処分されることはありません。

将来利息の免除のほか、元金をも減額することができます。

■デメリット

債務の額については全てを対象にしなくてはなりませんので、親類や知人に対する債務も含めます。

住宅ローン以外の根抵当が設定されていると住宅ローン特則は使えなくなりますので申立の前に根抵当を外す必要があります。

申立人が個人再生の手続をすると、債権者は保証人に対し支払請求をするおそれがあります。

債務の額が利息や遅延損害金を含んだ金額で3000万円以下でなければなりません。

給与所得者等再生をした人は、その後10年間は、給与所得者等再生を使うことができません。

個人再生情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になります。


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