基礎用語集

一本化延滞元金・元本元金均等返済個人信用情報機関債務実質年率消費者金融信販会社貸出金利・貸付金貸付限度額担保遅延損害金弁済約定金利優遇金利カードローングレーゾーン金利ビジネスローン過払い金リボルビングシステムATM

■一本化
複数個所で借り入れしている場合に一箇所にまとめること。

■延滞
定められた返済期間に返済しないこと。

■元金・元本
利息をのぞいた、実際に借り入れした金額。

■元金均等返済
元金を返済回数で割った額に、その月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。
返済額が月を追うごとに少なくなる方式。

■個人信用情報機関
返済能力のない個人に過剰に融資することを防止する目的の情報機関。

■債務
借入金のこと。

■実質年率
貸金業者にはこの表示が法律で義務付けられており、金利に保証料を加えたもの。例えば、表面金利10%、保証料2%の場合は、実質年率は12.0%になります。

■消費者金融
消費者に無担保で貸し付けしている金融会社。

■信販会社
割賦・分割払いで購入できるカードを発行する会社のこと。

■貸出金利・貸付金
金銭消費貸借契約における金利のこと。
日本では実質金利表示が義務付けられています。

■貸付限度額
無担保、無保証で貸し付ける場合は50万円、年収額の10%に相当する額とされています。
所得証明や源泉徴収票などがある場合はこの額を超えて貸付でます。

■担保
債務不履行に備えて、抵当権や保証人を設けること。

■遅延損害金
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として請求される金額。
利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内と定められています。

■弁済
借金を返済すること。

■約定金利
法律で定められた法定利率に対して当事者間で定めた利率・金利。
出資法、利息制限法で制限されています。

■優遇金利
取引履歴の良い顧客に対して提示する金利。

■カードローン
CD、ATMなどからカードを利用して借り入れすること。
現在の消費者金融・カード会社のほとんどがこの形態を利用しています。

■グレーゾーン金利
「利息制限法」の上限金利上が15%〜20%となっているのに対し、「出資法」上限金利上が29.2%となっており、この20%〜29.2%までがグレーゾーン金利と呼ばれています。
平成18年12月に改正貸金業規制法が可決され「グレーゾーン金利の廃止」が決定されました。
これにより平成21年(2009年)末までに完全に施工されることとなり、それ以降は一切の利息制限法を超える金利が禁止されます。

■ビジネスローン
中小企業、自営業者を対象とした借り入れ。

■過払い金
金融業者に返済しすぎたお金のことです。
多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しています。
この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーンといいます。
利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますので多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出しているわけです。
貸金業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますのでこの超過した金額を元本に充当させることにより過払いが発生し貸金業者に過払いの返還を請求することができます。

■リボルビングシステム
毎月一定額の最低支払金額を設定し、返済していく方法。

■ATM
現金自動預払機等。



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