自己破産について

メリットデメリット

■借金の返済が不可能な人が、免責の申し立てをして借金をゼロにする事であり、人生の再出発のチャンスとなる制度です。

破産宣告をして、その人に返済能力がないことが認められると、持ち家や土地など自分の財産を処分して 借金返済に充てる事になります。

ただし、憲法で決められた最低限の生活については保障されるため、完全 に財産を失うわけではありません。

生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。

また、選挙権が失われたり、周囲の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。

財産を処分・換金し、債権者に分配した後に残った借金については責任を免除され、手続きは終了します。


■メリット
自己破産をして免責を受けると借金の支払いを免除してもらえます。

破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使えます。

破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。

破産宣告を受けても給料・賞与・退職金の4分の3は本人の手元に残ります。

年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残ります。

免責について債権者がいくら文句をいっても、最終的には免責される。(当然免責不許可事由を除く)

■デメリット
破産情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になります。

破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載され市区町村発行の身分証明書には破産の記録が載せられます。

自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することができなくなります。

持ち家のように財産価値が高いものは、当然換価されることになります。

債権者に保証人・連帯保証人がいる場合、破産するとそちらに借金の督促が集中します。

債権者は銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合いも全て書かなければなりません。



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